COLUMN コラム
外国に居住する被告への送達と現地調査の実務 ― 国際送達の使い分け
近年、国際結婚の解消、越境的なビジネストラブル、海外移住者を相手方とする金銭請求など、渉外要素を含む民事事件は増加傾向にあります。被告が外国に居住している場合、日本での訴訟手続きを進めるには、まず「外国における送達」という独特の関門を越える必要があります。本コラムでは、外国送達の基本構造、各送達方法の使い分け、外国に対する公示送達の特則、そして日本国内で先行して行うべき現地調査の役割について、弁護士・司法書士の先生方向けに整理いたします。
外国に居住する被告への送達は何が違うのか
国家主権との関係:国内送達との根本的な違い
裁判所による送達は、国家機関による公権力の行使に該当します。そのため、日本国内で行う送達と異なり、外国の領土内で日本の裁判所が直接送達を実施することは、当該外国の主権侵害になります。そこで日本の民事訴訟法は、外国における送達について、相手国の協力を前提とした嘱託のかたちで行う仕組みを採用しています。具体的には、民訴法108条に基づき、裁判長がその国の管轄官庁、またはその国に駐在する日本の大使、公使または領事に嘱託して送達を行います。
送達条約と二国間協定:何を確認すべきか
外国送達の具体的な手続きは、日本と相手国との間で締結されている条約・協定の有無や内容によって異なります。代表的な枠組みとして、民事訴訟手続に関する条約(民訴条約)と、民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(送達条約、いわゆるハーグ送達条約)が挙げられます。両条約への加盟状況、二国間の司法共助の有無、相手国が認める送達方法(領事送達の可否、翻訳文の要否など)は国によって大きく異なるため、受任直後に必ず確認しておくべき事項です。
外国送達の方法を整理する
領事送達と中央当局送達:まず試みるべき方法
送達条約加盟国に居住する被告に対しては、まず日本の在外公館の領事官による領事送達が試みられることが多いとされています。領事送達は、領事館が期日呼出状や訴状を本人宛に郵送し、同封の受領書の返送をもって任意の受領があったものとみなす運用です。日本語を解する者に対する領事送達であれば、翻訳文を要しない場合がある点、受託国の当局を経由しないため手続きが比較的迅速である点が、実務上の利点として知られています。
領事送達が奏功しない場合や、領事送達が利用できない国の場合には、中央当局送達のステージに進みます。送達条約加盟国は、自国に「中央当局」を設置し、他の加盟国からの送達要請を受け付けます。日本からは最高裁判所を経由して、相手国の中央当局(司法大臣・外務大臣その他、国によって異なります)に送達を要請します。中央当局送達では翻訳文の提出を求められることが一般的であり、所要期間も領事送達より長期化する傾向があります。
指定当局送達・管轄裁判所送達:相手国に応じた使い分け
民訴条約加盟国に対しては、相手国が指定した当局を経由する指定当局送達の枠組みが利用できます。また、送達条約・民訴条約のいずれにも加盟していない国については、二国間の取り決めや個別の応諾に基づき、両国の外交当局を経由して相手国の裁判所に送達を依頼する管轄裁判所送達という方法が用いられることがあります。いずれの方法を選択するかは、相手国との条約関係、過去の運用実績、所要期間の見通し、翻訳費用などを踏まえ、受訴裁判所と協議して決定します。
国内営業所・代理人がある場合の特則
被告本人は外国に居住していても、日本国内に営業所や事務所を残し、使用人を雇用して営業を継続している場合があります。このようなケースでは、外国送達の申立てに進む前に、民訴法103条に基づき当該営業所または事務所を送達場所として指定し、民訴法106条に基づく補充送達等の方法で送達できないかを検討する余地があります。送達場所の認定は厳格な判断が求められるため、営業の実態、使用人の雇用関係、当該営業所の管理状況などを丁寧に確認したうえで申立てることが重要です。
外国送達ができない場合の公示送達
外国に対する公示送達が認められる場面
外国送達の手段を尽くしてもなお送達できない場合、最終手段として公示送達が認められます。公示送達の要件は民訴法110条1項に定められており、外国送達との関係では特に次の場面が問題となります。第一に、外国においてすべき送達について、民訴法108条の規定によることができず、またはこれによっても送達をすることができないと認められる場合(同項3号)です。第二に、民訴法108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後、6か月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合(同項4号)です。これらの場面では、外国送達の試みと不奏功の事実を上申書で裁判所に丁寧に示すことが要となります。
外国に対する公示送達の効力発生時期:6週間の特則
公示送達の効力発生時期について、国内の通常の公示送達は掲示を始めた日から2週間の経過によって効力が生じます(民訴法112条1項本文)。これに対し、外国においてすべき送達についてした公示送達は、その期間が6週間とされています(同条2項)。海外居住者を相手とする渉外事件では、この特則を見落とすと弁論期日の指定に齟齬が生じるため、スケジュール組みの段階から留意する必要があります。なお、これらの期間は短縮できません(同条3項)。
2回目以降の公示送達の取り扱い
同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、原則として裁判所書記官の職権で行われ、掲示開始の翌日に効力が生じます(民訴法110条3項、112条1項ただし書)。もっとも、外国の管轄官庁への嘱託発出から6か月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合の公示送達(110条1項4号)については、2回目以降も申立てが必要とされている点に注意が必要です。手続きの段階によって職権主義と申立主義が切り替わる構造を、あらかじめ確認しておくことが望まれます。
日本国内で先行して行うべき現地調査
「外国に居住していること」を確からしくする調査
外国送達の申立てを検討する前提として、被告が現に外国に居住しているという事実、ないしは日本国内には住所・居所がないという事実を、ある程度確からしく示しておく必要があります。住民票上の住所が日本国内に残ったまま、実態としては外国に居住しているケースも珍しくないため、住民票の記載だけを根拠とすると、後日の手続きに齟齬が生じる場合があります。日本最後の住所地を現地確認し、現に居住者がいないこと、近隣聴取や郵便受け・メーターの状況などから生活実態が認められないことを書面化しておくと、外国送達の上申、あるいは外国に対する公示送達の申立てにおいて有力な疎明資料となります。
弁護士会照会と外国住所地の特定
外国の住所地を特定する手段としては、弁護士会照会制度の活用が広く実務に定着しています。被告が外国人の場合には、出入国在留管理庁に対する弁護士会照会により、当該外国人の出入国歴や在留情報の調査が試みられます。被告が日本人の場合には、出入国在留管理庁への出入国歴の照会に加え、外務省領事局に対する弁護士会照会により、在留先の住所の調査が行われるのが一般的とされています。これらの照会結果と現地調査の組み合わせにより、外国の住所が一定程度特定できれば外国送達のステージへ、特定できない場合には公示送達の検討へと、それぞれの方向に手続きを進められます。
日本最後の住所地の現地確認は誰が行うか
日本最後の住所地が遠方である場合、現地調査を法律事務所内部で完結することが難しいケースがあります。とりわけ、深夜・早朝の在宅確認、近隣聴取、複数日にわたる訪問など、実務的な作業を要する場面では、現地調査を外部の専門業者に委託する選択肢が検討されます。調査結果は、裁判所書記官との事前協議や上申書の起案に直結する重要な疎明資料となるため、書式や論点を理解した調査会社に依頼することが、結果として手続きの円滑な進行につながります。
渉外案件で実務家が注意すべきポイント
翻訳とスケジュール管理
中央当局送達や指定当局送達では、相手国の公用語による翻訳文の提出が求められるのが一般的です。翻訳の手配には相応の時間と費用がかかるため、訴状の段階から翻訳を意識したシンプルな文章構成を心がけ、専門用語には可能な範囲で平易な言い換えを併記しておくと、後の翻訳工程が円滑になります。また、外国送達は所要期間の見通しが立ちにくいため、第1回口頭弁論期日は十分な余裕をもって指定しておくことが望まれます。
外国送達と公示送達のステージ移行
外国送達と公示送達は、相互に補完的な関係にあります。最初から公示送達を申し立てるのではなく、まず外国送達を試み、それが奏功しない場合に公示送達へ移行するという順序が、民訴法110条の構造から導かれます。受任段階で「どのステージまで進む可能性があるか」を見通したうえで、依頼者にも所要期間や費用感を共有しておくと、その後の手続き上の判断がスムーズになります。
家事事件における外国送達の扱い
離婚や婚姻無効、親権関係などの家事事件では、家事事件手続法の規定に基づき送達が行われますが、外国送達の構造自体は民事訴訟と同様の枠組みで運用されています。家事事件においても、相手方の外国居住の事実、または日本国内に住所・居所がない事実を疎明する必要があるため、日本最後の住所地の現地確認や外国住所地の特定は、民事訴訟と同様に重要な前提作業となります。
まとめ
外国に居住する被告への送達は、民訴法108条の外国送達を起点として、相手国との条約関係に応じて領事送達・中央当局送達・指定当局送達・管轄裁判所送達を使い分けながら進められます。送達できない場合には、民訴法110条1項3号・4号に基づく外国に対する公示送達が用意されており、その効力発生は通常の2週間ではなく6週間とされています。いずれのステージにおいても、被告の外国居住の事実、日本国内に住所・居所がない事実を、現地調査と弁護士会照会の組み合わせによって丁寧に積み上げておくことが、手続きを実体的にも適正に進めるための要となります。
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