COLUMN コラム

連絡を無視する相続人がいる場合の遺産分割の進め方

全員参加が必須の遺産分割協議

「遺産分割協議」とは、亡くなった方の財産を誰にどう分割するかについて話し合うことです。この遺産分割協議には、法定相続人の全員が参加して行う必要があります。
しかし、親族関係が疎遠になってしまっていることも多い現代社会において、相続人の誰かと連絡が取れない、という事態は少なからず発生しています。

このコラムでは、相続人の住所はわかっているものの、その方が手紙などの連絡を無視して遺産分割の話し合いに応じようとしないという場合、遺産相続の手続きをどのように進めればよいかを解説していきます。

家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てる。

遺産分割の話し合いに応じようとしない相続人がいる場合、まずは家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることになります。遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入ってそれぞれの相続人の言い分を聞きながら、法的に公平と考えられる遺産分割を図ることです。

遺産分割調停の申し立てを受けた家庭裁判所は、相続人全員に対して手紙を送ります。手紙には遺産分割調停が申し立てられた旨が記載されており、封筒には「特別送達」と大きくハンコが押されていることで、裁判所からの書類であることがすぐに受け取り手にわかるようになっています。

他の相続人の方からの手紙やメールを無視した場合でも、裁判所からの手紙には対応するということもあるでしょう。連絡を無視していた相続人に家庭裁判所からの特別送達がスムーズに受け取られた場合は、遺産分割調停での話し合いになります。そこで相続人の一定の合意を得られれば、調停成立。合意が成立しなかった場合は遺産分割審判に進み、裁判官が法的に妥当な遺産分割を決定することになります。

家庭裁判所からの手紙の受け取りを拒否された場合

では、相続人が家庭裁判所から送られる遺産分割調停の申し立てを知らせる手紙(=特別送達)の受け取りを拒否した場合はどうすればよいのでしょうか?

特別送達は郵便局員から直接被告人に手渡されるもので、本人が受け取ったことを証明するサイン(押印または署名)がなされることで完了します。相手方が特別送達を受け取りさえすれば、相手が遺産分割調停の話し合いに応じなくても遺産分割の手続きを進めることができます。

しかし、相手方が居留守を使ったり、不在票を無視したりすることで、特別送達が完了しないケースもあるでしょう。このような場合、もし相手方の就業先がわかっているようなら就業先への送達を試みます。それでも受け取られない場合は、「付郵便送達」制度を利用することで、遺産分割の手続きを進められるようになります。

付郵便送達とは

付郵便送達は、別名「書留送達」とも呼ばれています。普通郵便を書留郵便に付する形で発送することで、相手方への送達が完了したものとみなす制度です。これにより、相手方が実際に手紙を受け取ったかどうかは関係なく、遺産分割の準備を進めることができるようになります。

ただし、付郵便送達は「特別送達も就業場所送達も試みたけれど送達が完了しない場合」にしか利用することができません。さらに、裁判所に付郵便送達制度の利用を認めてもらうためには、「住居所調査報告書」で以下のことを証明しなければなりません。

  • 相手方が、付郵便送達先である住所地に確実に居住していること
  • 相手方の就業場所が不明であること

これらを証明するには、念入りな現地での調査が欠かせません。この調査には膨大な労力と時間、緻密な調査テクニックを要することから、相続人の皆様や、弁護士様・司法書士様の悩みのタネにもなっています。

付郵便送達のための現地調査と住居所調査報告書の作成はクローバー総合調査に。

もし、遺産分割を進めるなかで付郵便送達のための現地調査と住居所調査報告書の作成の必要性が生じたら、クローバー総合調査にご相談ください。

クローバー総合調査の調査員は全員、独自の厳しい探偵研修をクリアし、実地研修を受けた現地調査専任のスタッフです。調査が非常に困難なタワーマンション居住者や他人の家に居候していたりする相手でも、確実にそこに居住していることを証明する満足度の高い調査結果をご提供します。

さらに、クローバー総合調査では、裁判所が規定する調査指示項目にプラスアルファした内容を細かに記載した住居所調査報告書をお届けします。現地で撮影した写真を羅列するだけの報告書ではありません。案件や相手方の家族構成・ライフスタイルなどに応じて、最適な時間帯・曜日に調査した情報と証拠写真をおさえています。

また、クローバー総合調査の最大の強みは、「元裁判所書記官が住居所調査報告書を監修している」ことです。裁判所が重視するポイントを熟知していなければ作成できない高品質な住居所調査報告書を作成しています。そのため、報告書の書き方・写真の撮り方など、裁判所に不備を指摘されることが圧倒的に少なく、「その住所に相手方が居住していること」を、説得・証明できる住居所調査報告書をご提供できます。

クローバー総合調査の「弁護士様・司法書士様向け付郵便送達・公示送達用現地調査サービス」は、リーズナブルさ・スピーディーさでもご好評をいただいています。住居所調査にかかる費用は、基本的に「交通費税込み38,500円~55,000円」と定めており、通常1週間以内に質の高い調査報告書を作成し、納品しています。

付郵便送達による遺産分割調停のケース以外でも、送達に関して問題やご要望をお持ちの弁護士様・司法書士様は、私たちクローバー総合調査にご相談ください。

付郵便送達と公示送達のための現地調査サービスに関するお見積り・ご相談は無料で受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

付郵便送達・公示送達用現地調査の
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