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裁判所から訴状が返還された!送達不奏効時に必要な返還手続とは

裁判所で訴状を送達したにもかかわらず、それが送達不奏効となってしまった場合、原告・被告双方にとって重大な影響が生じます。本稿では、訴状送達が不奏効になった場合の返還手続について、実際の流れ・ポイントをふまえながら詳しく解説します。

まず、訴状が被告に適切に送達されず、送達不奏効となる原因は、主に不在や所在不明です。特に、裁判所による付郵便送達や調査会社による所在地特定調査が不十分である場合に頻繁に発生します。

このようなケースでは、原告は一度法的措置を取ったにもかかわらず、手続きが前に進まず、結果的に期間経過による時効リスクが生じることがあります。つまり、裁判所に提出した訴状が届かず、手続きが進まないことで、予期せぬスケジュールの遅延や、請求権の消滅など重大な不利益が発生し得ます。

そこで登場するのが、「送達不奏効」を正式に取り扱う 返還手続です。

返還手続の流れ

  1. 送達確認と不奏効の認定
    裁判所から、訴状が適切に送達されず不奏効となった旨の通知が届きます。これには、送達記録や不在票、あるいは調査報告書が添付されることが多いです。
  2. 書面による返還請求の準備
    原告(または代理人である弁護士)は、裁判所所定の書式に従い、返還請求を行います。この申立書には、「送達不奏効」「原告の意思」「被告不在」という具体的記載が求められます。
  3. 証拠提出および調査報告書の添付
    ここで、調査対象者である被告の不在を証明する資料(内容証明郵便の証拠、不在証明、調査報告書など)を添付します。調査会社が作成した現地での調査報告書は特に有効です。
  4. 裁判所による判断と命令
    裁判所が書面を審査した後、返還の可否を判断します。不奏効と認定されれば、訴状は「返還命令」に従って原告に返還されます。これにより、手続きのやり直しが可能になります。
  5. 再送達または他の方法への切り替え
    返還後は、改めて送達手続きを行います。再送達するか、公示送達や付郵便送達など別手段を検討します。ここでも、調査対象者の所在確認が極めて重要です。

返還手続のポイントと注意点

訴状の返還が確定しない限り、次の手続きに進めない

裁判所は「訴状が届かなかった」事実をもとに強制的に返還を指示します。返還命令がない限り、訴訟を進行できないので注意が必要です。

期間経過との兼ね合い

訴状が不奏効となり、返還命令後にも手続きを繰り返せば、送達遅延によって本来の訴訟の期間が著しく延びるリスクがあります。時効に抵触しそうな場合は、内容証明郵便などで留保措置をとることが望ましいです。

不在期間の証明は慎重に

内容証明郵便による送付記録や、不在報告書のみならず、調査会社による現地調査結果を添付することで、裁判所の信頼を得やすくなります。

次の送達方式に進む際は、調査の徹底が鍵

被告が依然として調査対象者として所在不明の場合、公示送達や付郵便送達を選択する前に、現地調査を確実に実施しておくことが重要です。

調査会社との連携による実務効果

調査会社に現地調査を依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 被告の不在を客観的かつ権威ある形で裁判所に報告できる
  • 内容証明郵便に加え、実地での確認結果が添付されることで、返還請求の信頼性が向上
  • 再送達や公示送達への移行をスムーズにするため、調査対象者の情報が整備される

ケーススタディ:返還手続の成功例

  • 原告A氏は、初回訴状送付が届かず、裁判所から「送達不奏効」の通知を受領。不在を証明する内容証明郵便と、調査報告書を添えて返還請求を行ったところ、数週間で返還命令が下り、速やかに再送達と裁判進行が実現。
  • 原告B法律事務所では、訴状の初回送達に失敗した後、すぐに付郵便送達へ切り替えるため、調査会社に依頼。受託から最短7日で所在確認ができ、訴訟開始までの期間経過を最小限に抑えられました。

本稿では、「裁判所での訴状送達が不奏効になった場合の返還手続」について、流れ・ポイント・実務効果を解説しました。


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