COLUMN コラム

様々なケースにおける、送達の有効性

何らかのトラブルに巻き込まれてしまい、裁判所に債権回収や財産開示・債権執行を求める申し立てを行ったり、裁判を起こすことになったりしたとき、原告側は裁判所に訴状などの書類の正本と副本を提出します。裁判所は、その副本と必要書類を被告側に郵送します。これは「特別送達」と呼ばれるもので、郵便局員が直接、被告人に書類が入った封筒を手渡し、受け取りのサイン(押印または署名)を取得することで完了することになっています。つまり、被告の受け取りのサインなしには、「特別送達」は完了したことになりません。

しかし、残念ながらいつも「特別送達」がスムーズに行われるわけではありません。「特別送達」が難しい場合に備えて、「付郵便送達」・「公示送達」など、他の送達方法も用意されているわけですが、いずれの場合でも、財産開示手続きや債権執行手続きを含む強制執行手続きや裁判を進めるには、なんらかの方法で必ずこの「送達」を完了させなければなりません。

裁判の第一関門とも言える送達は、民事訴訟においてとても重要な意味を持ちます。送達される書類は、訴状の他、判決書や不動産競売開始決定、支払督促・債権差押命令など被告にとっても人生を左右する可能性があるようなものばかり。異議申立てや控訴に関する期間も、送達完了の日からカウントが始まります。

被告側にも反論・反証・主張・立証・異議申し立てなどの機会と時間を公平に与え、裁判の平等性・信頼性を保つためにも、送達が正しくなされることは訴訟開始の要件になっているのです。

そのため、裁判所が送達を正しく行われていない・違法性があると判断した場合には、原告は申し立てを取り下げなければならなかったり、相手から判決に対して上訴されたりすることにもなりかねません。送達は「確実に有効」と認められるように行う必要があるのです。

しかし、実際には送達の有効性が判断しにくい場合もあるでしょう。

例えば、次のようなケースでは、「送達の有効性」は認められるのでしょうか?

  • 被告本人が不在で、被告の家族が受け取った場合
  • 被告が他の住所へ引っ越していた場合
  • 債権の消滅時効が迫っている場合

今回のコラムでは、上記の3つのケースにおける送達の有効性について解説してまいりたいと思います。

本人不在で家族が受け取った場合

特別送達は原則として宛名の本人に手渡されることになっていますが、送達をすべき場所で送達すべき相手方に会えなかった場合には、「補充送達」と言って、同居人や従業員・使用人に交付することが認められています(民事訴訟法第106条)。就業先が送達場所になっている場合は、プライベートの観点から「補充送達」は認められていません。また、同居人や従業員・使用人などに交付する場合でも、「書類の受領について相当のわきまえのある者」と判断できる場合にのみ認められます。

「書類の受領について相当のわきまえのある者」とは、事理を弁識するだけの知能を有する者のこと。例え本人と同居する家族であったとしても、事情を理解することが難しいと思われる子どもだったり、痴呆症の可能性が疑われる高齢者だったりした場合、「相当のわきまえのある者」としては認められないでしょう。

例えば、同居している息子への送達を、50代の母親が受け取った場合、「補充送達」が認められることになり、送達は完了したものとして有効性を持ちます。

相手側が他住所へ引っ越していた場合

何度か特別送達を試みても相手に受領されない場合、相手が他の住所へ引っ越してしまっている可能性があります。この場合、相手は裁判所からの書類を受け取っていないのですから、「特別送達」は完了せず、送達の有効性はもちろんありません。

相手が引っ越ししたことが判明したら、送達を完了させるためにまずは引っ越し先を探さなくてはなりません。通常引っ越しをする場合には、「転出届」と「転入届」の手続きが行われます。そのため、被告の転居先の住所が表示されている旧住所地(市区町村)の役所で住民票を取得することで、転居先の新しい住所を知ることができます。

転居先の住所や就業先への送達を試みても居留守を使われる・不在票を無視されるなどで送達が完了しない場合は、必要な調査と証明を行ったうえで「付郵便送達」制度を利用することができます。ただし、付郵便送達を裁判所に認めてもらうには非常に厳しい条件が存在します。詳しくは別のコラム「付郵便送達を行う際の注意点」で解説していますので、合わせてお読みください。

「転出届」や「転入届」がなされておらず、引っ越し先の住所がわからないという場合には、「公示送達」制度を利用します。公示送達も、付郵便送達と同じく利用するためにはクリアすべき条件が厳しく設定されています。コラム「公示送達の注意点」に詳細をご紹介していますので、ぜひご一読ください。

債権の消滅時効期間が迫っている場合

債権回収とは、期限までに支払われなかった金銭債権(債務)を債務者に支払わせるために、債権者の側から法的手段などを講じることを言います。債権回収には時効があり、権利を行使しないまま一定期間が経過してしまうと、権利がなくなってしまいます。これを「消滅時効」と言います。

2020年(令和2年)4月1日から「民法の一部を改正する法律」、いわゆる「改正民法」が施行されました。改正民法では、「債権の消滅時効期間は原則として債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することのできる時から10年間」と定められています。早く到来したいずれかの期間で、消滅時効が成立します。

消滅時効が成立すると、債権回収ができなくなってしまう可能性があるので、できるだけ早く回収に向けた行動を起こす必要があります。

債権回収ができないままもう間近に時効が迫っている、という場合でも送達は有効です。特別送達・付郵便送達・公示送達などの手段で裁判所からの訴訟関係書類(呼出状・支払督促)を送達しておくと、そこからまた5年間消滅時効までの期間を更新することができます。

いずれにしても、債務回収の時効期間は意外と短いため、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

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