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相続人が行方不明、公示送達を含めた選択肢

相続人が行方不明だと遺産分割はどうなる?

近親の方がお亡くなりになったことで相続が発生した場合、相続人が複数いるときには必ず遺産分割が発生します。故人が遺言書をのこさなかったケースや、遺言書はあるものの内容に問題があるケースでは、話し合いで遺産分割を決定しなければなりません。故人の財産をどう分割するかについて話し合うことを「遺産分割協議」と言います。この遺産分割協議は法定相続人の合意の証明となるもので、法定相続人全員が参加することが求められます。

「法定相続人」とは、民法の規定に則り相続する権利を有する人のこと。民法によって、法定相続人の範囲と順位、そして相続割合が定められています。法定相続人の中で、病気やケガ、家が遠方などの理由で参加が困難な方がいる場合は、手紙やメールで協議を進めることもできます。しかし、法定相続人をたった一人でも無視して決定された遺産分割協議は、有効とはみなされません。

では、相続人の一部が行方不明、という場合には遺産分割はどうなるのでしょうか?

ここでは相続人が誰かはわかっているけれど、行方不明で連絡がとれない場合の対応の方法を3つご紹介したいと思います。

方法1】不在者財産管理人の選任

「不在者財産管理人」は、行方不明の相続人に代わって本人名義の財産を適切に管理する職務を負う人のことを指します。不在者財産管理人の選任は、不在者の従前の住所地または居所地の家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所によって決定されます。家庭裁判所からの許可を得るかたちで、不在者財産管理人は行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことができるようになります。

ただし、不在者財産管理人に選ばれた方の責任は重いです。他人の財産を管理する責任を負うことになるわけですから、選ばれたくないのが本音ではないでしょうか。

方法2】失踪宣告の申し立て

「失踪宣告」とは、生死不明の行方不明者を法律上死亡したものとみなす制度です。7年以上生死不明の状態にあるか、戦争・震災・船舶の沈没などの危難に遭遇してから後1年以上生死不明の状態にある場合に、該当者は法律上死亡したものとみなされます。戸籍など必要書類を準備し、家族や近親者などが家庭裁判所に申し立てます。申し立てが認められれば、行方不明の方を法定相続人から外すことができます。

しかし、失踪宣告が認められるには、「生死不明になってから7年以上」の条件を満たさなければならないケースがほとんどではないでしょうか。最長で7年も待たされる可能性もあるとなると、相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に遺産分割協議が完了しないことも多くなってしまいます。遺産分割協議自体には法的期限はないものの、相続開始後10ヶ月を過ぎてしまった場合、減税制度の適用外になってしまうため、相続税の額が高くなってしまうことを覚悟しなくてはなりません。

方法3】公示送達による遺産分割審判の申し立て

法定相続人の中に行方不明者がいる場合、原則として不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申し立てが必要です。しかし、遺産分割の前提問題に争いがないケースで、法定相続分にしたがって遺産分割を行う場合は、公示送達によって遺産分割審判を進めることも可能です。「不在者財産管理人」を選任する場合や「失踪宣告」を行う場合に問題になる、難しい手続き・不利な期間条件・財産管理の重責なども、公示送達を利用すれば心配ありません。

「公示送達」とは、相手方の住所や就業場所が不明の場合に利用できる送達方法です。裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を、裁判所の掲示板に一定期間継続して掲示することによって、送達の効果が生じます(民事訴訟法111条)。裁判所に掲示を開始してから2週間経過することで送達が有効になります。公示送達が完了することで、審判申立書を受け取っていない相続人がいたとしても、遺産分割審判の手続きが始められるようになるのです。

ただし、裁判所が公示送達制度の利用を認めるのは、書面(住居所調査報告書)で相手方の住所や就業先が判明しないことを証明できた場合に限られます。裁判所が納得する住居所調査報告書を提出するための現地調査と書類作成は、経験がない方には非常に難しいため、プロにお任せするのがおすすめです。私たちクローバー総合調査なら、原則「交通費税込み38,500円~55,000円」で全国エリアの調査に対応し、1週間以内に質の高い住居所調査報告書を作成して納品。リーズナブルでスピーディに問題を解決できます。

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遺産分割審判のための公示送達のケース以外でも、調査する場所が遠い・現地調査を行う時間がない・現地調査に不慣れで不安など、送達の現地調査に関して頭を悩ませている弁護士様・司法書士様は、私たちクローバー総合調査にお声がけください。

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