COLUMN コラム

行方不明の相続人がいても遺産分割審判はできる

行方不明の相続人がいる場合の遺産分割

遺産分割は、複数の相続人がいる場合には必ず発生します。家族や近親の方がお亡くなりになって相続が発生した場合に、あなたも遺産分割を経験することになるでしょう。故人が遺言書をのこしていなかった場合や、遺言書の内容に問題がある場合には、相続人全員による話し合いで遺産分割を決める必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」と言い、全ての相続人が参加しなければなりません。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員がその遺産分割に合意したことを証明するものだからです。遺産分割協議が一人でも相続人を欠いて決定されたとしたら、その遺産分割協議は法的に無効です。

遺産分割協議は、相続人全員が話し合いに参加してさえいれば、電話・手紙・メールなどで行っても問題ありません。年配の相続人がいる・病気やケガで出かけられない相続人がいる・相続人同士が遠方に住んでいて対面で話し合うことが難しい、などの場合は電話やメールで協議を進めましょう。

しかし、相続人のなかに行方不明者がいる場合はどうすればよいでしょう。核家族化が進んだ昨今、親戚関係も希薄になってきており、相続人全員とは連絡が取れないケースも考えられます。遺産分割協議ができないと、不動産の相続登記ができないため売却ができない、銀行の口座解約ができない、などの問題も発生します。

相続人のなかに行方不明者がいる状況では、次のような手続きを行うことで遺産分割手続きを進めることができるので参考にしてください。

一定期間生死不明なら失踪宣告を

行方不明の相続人が7年以上生死不明の状態にあるか、戦争・震災・船舶の沈没などの危難に遭遇してから後1年以上生死不明の状態にある場合には「失踪宣告」が有効です。失踪宣告とは、生死不明の行方不明者を法律上死亡したものとみなす制度で、家族や近親者などが家庭裁判所に申し立てることができます。

失踪宣告が受理されれば、行方不明の相続人の遺産分割協議への参加義務は当然なくなり、相続人からも除外されます。行方不明の相続人に法定相続人がいれば、その方が遺産分割協議に参加することになります。

ただし、失踪宣告の手続きには時間を要することが多く、1年半ほどかかることを覚悟しなくてはなりません。遺産分割協議自体には法的期限はありませんが、相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に遺産分割協議が完了しなかった場合、減税制度の適用外になってしまいます。つまり、相続税の額が本来の額より高くなってしまうことが懸念されるのです。

失踪宣告ができないなら不在者財産管理人を選任

行方不明の相続人の生死不明期間が7年未満、または生存は明らかだけれども居場所がわからない、といった場合、失踪宣告を申し立てることはできません。

そこで次に検討するのが「不在者財産管理人の選任」です。不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の代わりとなって本人名義の財産を適切に管理する職務を負う人のこと。不在者の従前の住所地または居所地の家庭裁判所に申し立てることができます。

申し立てを受けた家庭裁判所は、当該不在者に代わって財産を管理・保存する重役を担うにふさわしいと思われる人物を選任します。これにより、不在者財産管理人は家庭裁判所からの許可を得るかたちで、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことができるようになります。

ただし、不在者財産管理人に許される権限は、主に「財産の管理と保存」です。遺産分割のなかで行方不明の相続人の財産を処分するとなると、裁判所に「権限外行為許可」を求める必要が出てきます。

不在者財産管理人の選任には、時間も費用もかかります。また、他人の財産を管理・保存する責任だけでも十分に重いのに、さらに面倒な手続きを踏みながら遺産分割を進めることになるため、不在者財産管理人の選任を申し立てるかどうかは相続人同士でしっかりと話し合って決めなくてはなりません。

公示送達で遺産分割審判を申し立てる

相続財産管理人の選任を申し立てる以外に、「公示送達によって遺産分割審判を申し立てる」方法があります。失踪宣告を行う場合や、不在者財産管理人を選任する場合に問題になる、難しい手続き・不利な期間条件・財産管理の重責なども、公示送達を利用することができれば問題にはなりません。

ただし、この公示送達による遺産分割審判の申し立ては、行方不明の相続人の反論の機会を奪う手続きにもなるため、遺産分割の前提問題に争いがないことが条件です。

それでは、ここから公示送達とは何か、どうすれば利用できるのかについてお伝えします。

「公示送達」は、相手方の住所および就業場所がわからない場合に利用することができる送達の方法です。裁判所の掲示板に、裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を2週間掲示することで、送達が完了したとみなされます。

審判申立書を受け取っていない相続人がいたとしても、公示送達さえ完了すれば遺産分割審判の手続きを開始できます。

しかし、公示送達を利用するには裁判所に「住居所調査報告書」を提出し、相手方の住所や就業先が判明しないことを証明する必要があります。当然、相手が住んでいる可能性がある場所や、勤めていた場所などを調査することになります。調査内容は、表札の調査・呼び鈴を鳴らしたときの応対の調査・郵便受けの調査・電気メーターの調査・洗濯物の確認・窓の確認・車や自転車の調査など基本的なものから、直接訪問・配偶者・同居人などの関係者/近隣者/共同住宅所有者/管理会社への聞き込み・証拠となる写真の撮影まで多岐にわたります。

このような調査は、最初からプロに依頼するのが良いでしょう。良心的な値段で高品質な調査と住居所調査報告書作成ができる依頼先を選んでください。

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