COLUMN コラム

相続財産管理人の選任か、公示送達による遺産分割審判か?

増えている「行方不明の相続人」

近年、相続人のなかに行方がわからない方がいる、というケースが増加しています。核家族化が進み親戚関係も希薄になりつつある現代ですから、無理からぬことです。

行方不明の相続人がいると、困るのは遺産分割です。故人が遺言書をのこさなかった場合や、遺言書はあっても内容に問題がある場合などは、相続人全員で話し合い遺産分割を決定しなければなりません。故人の財産をどう分割するかについて話し合うことを「遺産分割協議」と言い、法定相続人全員が参加することを求められます。なぜなら、この遺産分割協議は法定相続人の合意の証明となるものだからです。

では、行方不明の相続人がいる限り遺産分割は進められないのか、というとそうではありません。相続人が行方不明というケースは案外多く、そんな場合でも遺産分割が進められるよう法的な対処法がきちんと用意されています。

不在者財産管理人の選任は意外とハードルが高い

相続人の現住所がわからないために連絡が取れない場合には、原則「不在者財産管理人を選任する」方法で遺産分割手続きを進めることになります。(行方不明の相続人が生死不明になってから7年間経過しているか、戦争・震災・船舶の沈没などの危難に遭遇してから後1年以上生死不明の状態にある場合には「失踪宣告」の申し立ても可能)

「不在者財産管理人」とは、居場所がわからない相続人に代わって本人名義の財産を適切に管理する職務を負う人のこと。不在者の従前の住所地または居所地の家庭裁判所に以下の書類を提出し、認められれば裁判所が不在者財産管理人を選任します。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍の附票
  • 不在を証明できる資料
  • 不在者の財産をまとめた資料
  • 推薦の場合は、財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 申立人と不在者の利害関係を証明する資料

これらの資料を用意するだけでも大変なうえ、申し立てをしてから実際の選任に至るまで、数か月から半年もの時間がかかります。相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に遺産分割協議が完了しない場合、減税制度の適用外になってしまうため、相続税の額が高くなってしまうことを覚悟しなくてはなりません。

さらに、不在者財産管理人に選ばれた方は、家庭裁判所に対して報酬付与を請求することができますが(報酬額は管理財産額や管理期間などから家庭裁判所が決定)、他人の財産を管理するという非常に重たい責任を負うことになってしまいます。また、状況によっては行方不明者と利害関係のない弁護士や司法書士が不在者財産管理人に就任せざるを得ないこともあり、その場合は毎月1万円~5万円程度の管理人報酬が発生します。この費用は原則、行方不明者の財産から支払われるため、申立人が支払うことは基本的にはありません。しかし、行方不明者の財産が少ない・負債があるなどの理由で行方不明者の財産でまかなえない場合は、申立人が支払わなければなりません。また、行方不明者の財産から不在者財産管理人の報酬を支払うことができない場合、申立人は家庭裁判所から予納金の支払いを求められてしまいます。予納金の相場は、20万円〜100万円と言われており、高額です。

このように、不在者財産管理人の選任は意外とハードルが高いのです。

法定相続分にしたがって遺産分割を行うなら公示送達が可能

遺産分割の前提問題に争いがないケースで、法定相続分にしたがって遺産分割を行うなら、「公示送達による遺産分割審判」によって遺産分割を進めることができます。「不在者財産管理人」を選任する場合の大変な手続き・不利な期間条件・高額な予納金・財産管理の重責などの問題も、公示送達を利用することで解決します。

送達とは、民事訴訟において「当事者その他訴訟関係人に対して、訴訟上の書類の内容を了知させるために、法定の方式に従って書類を交付し、または交付を受ける機会を与える裁判所の訴訟行為」です。送達が完了しない限り、遺産分割審判は進められません。「公示送達」は、相手方の住所や就業場所が不明の場合に利用できる送達方法で、裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を一定期間にわたって裁判所の掲示板に掲示することによって、送達が完了したとみなす制度です(民事訴訟法111条)。この「一定期間」は2週間。裁判所に掲示を開始してから2週間経過すると、送達が完了したことになります。公示送達が完了すれば、審判申立書を受け取っていない相続人がいたとしても、遺産分割審判の手続きが始められます。不在者財産管理人を選任する場合のように長く待たされることはありません。

公示送達を利用できる条件と費用

公示送達制度の利用を裁判所に認めてもらうには、「住居所調査報告書」で相手方の住所や就業先が判明しないことを証明する必要があります。裁判所が納得する住居所調査報告書を提出するための現地調査と書類作成は、プロに依頼すれば数週間程度で完了します。

例えば、全国の弁護士様・司法書士様を対象に付郵便送達・公示送達のための現地調査サービスをご提供している私たちクローバー総合調査なら、原則「交通費税込み38,500円~55,000円」で全国エリアの調査に対応し、約1週間で質の高い住居所調査報告書を作成して納品いたします。

プロに依頼せずに現地調査と住居所調査報告書の作成を行った場合、調査には膨大な時間がかかるうえ、調査先での宿泊費・食費など費用もかさみます。さらに調査経験がない方が表札・郵便受け・電気メーター・水道メーター・ガスメーター・洗濯物・窓・車両・自転車などの生活実態の調査から、直接訪問や関係者・近隣者・共同住宅所有者・管理会社等への聞き込み調査、根拠を示すための写真撮影まで行うのは難しいでしょう。また、クローバー総合調査なら元裁判所書記官が監修した高品質な住居所調査報告書を作成するため、裁判所から情報や書類の不備を指摘されることが圧倒的に少ないのも特長です。

私たちのようなプロに現地調査と住居所調査報告書の作成を依頼することで、リーズナブルでスピーディに公示送達による遺産分割審判が進められるようになります。

お見積り・ご相談は無料

遺産分割審判のための公示送達のケース以外でも、付郵便送達・公示送達のための現地調査や住居所調査報告書の作成にお悩みの弁護士様・司法書士様は、私たちクローバー総合調査にご相談ください。

お見積り・ご相談は無料で承っております。

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