COLUMN コラム

多くの弁護士様・司法書士様を悩ませる「訴状の送達」

何らかのトラブルで裁判所に財産開示や債権執行を求める申し立てを行ったり、裁判を起こすことになったりしたとき、原告側は裁判所に訴状などの書類の正本と副本を提出します。さらにその副本は、裁判所を通じて相手方に送達されることになっています。

相手が受け取ったときにはじめて送達が完了したことになり、財産開示・債権執行の申し立て手続きや訴訟の手続きを進めることができるようになります。

ところがこの送達、スムーズに行われないことも多いのが現状です。送達が完了しなければ各種申し立てや訴訟の手続きを進められず、原告の方や原告をサポートする弁護士・司法書士の皆さんは困り果ててしまいます。

そこでこの「送達」には、「通常の送達」がスムーズにできなかった場合に備えて別の2つの送達方法が用意されています。それが「付郵便送達」・「公示送達」です。

それでは、「通常の送達」と通常の送達が行われない場合の「付郵便送達」・「公示送達」を簡単に解説していきましょう。

通常の送達

通常、送達は郵便を使って行われます。とは言っても、裁判所からとても重要な書類を送るわけですから、普通郵便とは異なる「特別送達」という方法が取られます。

特別送達は、相手方に対面で送達され、受け取りの際には押印または署名が求められます。発送時と受け取り時にそれぞれ記録が残ることになるので、相手方は「訴状を受け取っていない」、と偽ることができなくなります。
特別送達の配達時に相手方が不在だったり居留守を使ったりした場合は、ポストに不在票が配達されます。この不在票は、裁判所からの書類であることが一目で分かるようになっています。

しかし、相手方のなかには特別送達による訴状の受け取りを拒否したり、無視したりする人も多く、たくさんの原告・弁護士・司法書士の皆さまの悩みのタネになっているのです。
また、相手方の住所や就業先がわからず、通常の送達ができないケースも多々あります。これでは、申し立てや訴訟手続きを進めることができません。

このように、通常の送達が円滑に行われないことは意外と多く、その場合には「付郵便送達」または「公示送達」という手段が取られることになります。

付郵便送達

相手方の住所や就業先などは判明しているのに、相手方が居留守などを使っていることで通常の送達が完了しない場合は、「付郵便送達」を行います。
これは、普通郵便を書留郵便に付する形で発送することで相手方に送達されたとみなす制度で、別名「書留送達」とも呼ばれます。付郵便送達を行うことで、相手方が故意に訴状を受け取らない場合であっても送達が完了し、次の手続きを進められるようになります。

付郵便送達を行ったにも関わらず相手方が裁判を欠席した場合は、原告の請求を全て認める請求認容判決が下されることになります。

ただし、付郵便送達を利用するには、送達を試みようとする住所に相手方の生活や活動の実態があることを書面で裁判所に報告することが必須条件。つまり、これから付郵便送達を送ろうとしている住所で相手方が生活・活動していることを証明しなければならないのです。これはなかなか厄介で骨が折れる作業です。表札・電気/ガスメーター・不在票や郵便物の確認・写真撮影・近隣住人への聞き込みなど、徹底した住居所調査を行って居住の有無を証明しなくてはならないからです。遠方の調査だった場合、弁護士・司法書士の皆さまにとっては大変な負担を強いられることになります。

公示送達

「公示送達」とは、相手方の住所や就業場所が不明の場合に、裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を、一定期間にわたって裁判所の掲示板に掲示することによって、送達の効果を生じさせる方法です。付郵便送達と同様、相手方が裁判を欠席した場合は、原告の請求を全て認める請求認容判決が下されることになります。

公示送達をするには、念入りな調査しても相手方の住所や就業先が判明しないことを裁判所に書面で報告することが条件になります。確実に公示送達が認められる報告書を提出するには、やはり入念な現地調査を欠かすことはできません。付郵便送達を行う場合と同じく、遠方の調査になった場合の弁護士・司法書士の皆さまの負担はかなり大きいものになってしまいます。

訴状が受け取られなくてお困りなら、クローバー総合調査にご相談ください。

クローバー総合調査では、弁護士様・司法書士様を対象に、付郵便送達と公示送達のための現地調査サービスを提供しています。関西・関東の幅広いエリアでの現地調査に対応。全国の2,685人もの弁護士様・司法書士様から繰り返しご利用いただいており、大変高い評価を受けています。このサービスのご利用者様は年々増加傾向にあり、2020年までに3,712件もの調査案件をいただきました。

弊社の強みは探偵事務所ならではの調査力。表札・郵便受け・電気メーター・水道/ガスメーター・洗濯物・窓・車両・自転車などの生活状況を徹底調査し、直接訪問や関係者・近隣者・共同住宅所有者・管理会社等への聞き込みと合わせて、根拠を示す写真撮影まで実施。住居所調査が困難を極める「タワーマンション居住者」・「他人名義の居宅に居候している人物」・「いつ訪問しても居留守となる人物」が対象でも、確実に居住の有無を証明しています。

さらに、クローバー総合調査の「付郵便送達・公示送達用現地調査サービス」は、全国対応でリーズナブルさ・スピーディーさでも高い評価を受けています。住居所調査にかかる費用は、関西・関東エリアでは交通費税込み38,500円~55,000円と明瞭な価格で提供しております。7営業日で質の高い調査報告書を作成し、納品しています。

一度試していただいたお客様には、ほとんどの場合リピーターになっていただけています。当事務所がコスト・スピード・品質ともに満足度の高い調査報告を行っている何よりの証拠です。

送達に関して以下のような問題・ご要望をお持ちの弁護士様・司法書士様は、ぜひ一度私たちクローバー総合調査の「付郵便送達・公示送達用現地調査サービス」をお試しください。

  • 裁判所からの郵便物が受け取られない
  • 郵便不着だが居留守の疑いがある
  • 居住の有無を証明したい
  • 現地調査を代行してほしい
  • 現地調査に不慣れで不安
  • 調査する場所が遠い
  • 現地調査を行う時間がない

お見積り・ご相談は無料です。ぜひお気軽にご連絡ください。

付郵便送達・公示送達用現地調査の
お問い合わせ・ご依頼

0120-66-9680

全国対応 平日9:00〜18:00
受付時間外はメールフォームからお問い合わせください。

pagetop
お客様の声 お客様の声