COLUMN コラム

付郵便送達と公示送達

貸金が返還されない、売買の代金が支払われない、などで債権者(原告)が債務者に支払いを求めるとき、原告側は裁判所に債務者の財産開示を求めたり、債権執行を求めたりする申立をすることができます。

裁判所が申立を受け入れ、財産開示手続き・債権執行手続きの実施が決定されると、裁判所から債務者に訴状や支払督促などの必要書類を届ける「送達」が行われます。通常、郵便局員が直接債務者に手渡し、その際に債務者から受け取りのサイン(押印または署名)を取得する「特別送達」という形が取られます。封筒にも「特別送達」と赤字で印字されており、裁判所からの書類であることがすぐにわかるようになっています。債務者の受け取りのサインを取得して初めて、「特別送達」が完了したことになり、財産開示手続きや債権執行手続きを含む強制執行手続きを進められるようになります。

配達時に債務者が不在だった場合は、債務者住所に「不在通知票」が投函されます。留置期間を過ぎても送達が完了しなかった場合は、書類は裁判所に返送されてしまいます。

債務者がスムーズに書類を受け取り、問題なく通常の送達(=特別送達)が完了する割合は決して多くはなく、5割程度とも言われます。

送達が完了しなければ手続きは進められないわけですから、債権回収の道筋はたたれてしまいます。これでは債権者にとってあまりに不利ですね。

そこで、残り5割の「裁判所からの特別送達が受理されない場合」に備えて、別の2つの送達方法が用意されています。それが「付郵便送達」・「公示送達」です。

付郵便送達と公示送達の違い

「付郵便送達」は、裁判書類を債務者が受け取らない場合に使われる手段です。債務者の住所や就業先などは判明しているのに、居留守などを使われて通常の送達が完了しない(結構多いパターンです)というケースで有効です。

一方、「公示送達」は、債務者の住所や就業場所が不明で、どこに書類を送ってよいかわからない、という場合に使われます。
しかし、法的に「送達」が完了したことになる「付郵便送達」や「公示送達」を利用するには、それなりに厳しい条件が課せられており、原告の皆さまや原告側の弁護士・司法書士を悩ませているのです。

それでは、この条件も合わせて「付郵便送達」と「公示送達」について、それぞれより詳しく見ていきましょう。

付郵便送達

「付郵便送達」は別名「書留送達」とも呼ばれ、普通郵便を書留郵便に付する形で発送することで相手方に送達されたとみなす制度です。債務者が実際に書類を受け取ったかどうかに関わらず、法律上受け取った場合と同様の効果が発生することになります。

付郵便送達を行ったにも関わらず被告(債務者)が裁判を欠席した場合は、原告の請求を全て認める「請求認容判決」が下されることになります。

付郵便送達を利用できる条件は、送達を試みようとする住所に債務者の生活や活動の実態があることを書面で裁判所に報告し、認められることです。債務者が実際に居住していることを証明するために、債務者の住居所を実際に訪問し、次のような住居所調査を行わなくてはなりません。

  • 表札の確認
  • 呼び鈴を鳴らしたときの応対の有無
  • 電気/ガスメーターの確認
  • 郵便物の確認
  • 写真撮影
  • 近隣住人への聞き込み

この住居所調査は原告自身で行うか、弁護士や司法書士、探偵事務所などに依頼します。遠方の調査だった場合、原告や弁護士・司法書士の皆さまにとっては大変な負担を強いられる調査です。

公示送達

「公示送達」とは、裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を、一定期間にわたって裁判所の掲示板に掲示することによって、送達の効果を生じさせる方法です。掲示を始めてから2週間後(2回目以降の場合は翌日)に送達が完了したことになります。債務者に訴状を発送することすらできない住所不明の場合であっても、法律上は訴状を受け取った場合と同様の効果を発生させることができます。

付郵便送達と同様、被告(債務者)が裁判を欠席した場合は、原告の請求を全て認める「請求認容判決」が下されることになります。

公示送達を利用できる条件は、念入りな調査しても債務者の住所や就業先が判明しないことを裁判所に書面で報告し、認められることです。確実に公示送達が認められる報告書を提出するには、やはり入念な住居所調査を行うことになります。しかも、「住所が判明しないこと」を証明するわけですから、何か所にもわたって現地調査が必要になる場合もあります。この住居所調査も、原告自身で行うか、弁護士や司法書士、探偵事務所などに依頼することになります。

付郵便送達を行う場合と同じく、遠方の調査になった場合の原告・弁護士・司法書士の皆さまの負担はかなり大きいものになってしまうでしょう。

住居所調査なら、クローバー総合調査にご相談ください。

クローバー総合調査は、「付郵便送達と公示送達のための現地調査サービス」のスペシャリストです。探偵事務所ならではの調査力と機動力を活かし、以下のような徹底した住居所調査で確実に居住の有無を証明してきました。

  • 表札の確認
  • 郵便受けの確認
  • 電気メーターの確認
  • 水道/ガスメーターの確認
  • 洗濯物の確認
  • 窓の確認
  • 車両や自転車などの確認
  • 直接訪問
  • 関係者/近隣者/共同住宅所有者/管理会社への聞き込み
  • 根拠を示す写真撮影

居住の有無を証明するのがとりわけ難しい「タワーマンション居住者」・「他人名義の居宅に居候している人物」・「いつ訪問しても居留守になる人物」が対象でも、居住の有無を証明できなかったことはございません。

当探偵事務所の「付郵便送達と公示送達のための現地調査サービス」は、弁護士様・司法書士様を対象としたサービスです。対象エリアは関西・関東のほぼ全域。全国の弁護士様・司法書士様からご利用いただいており、2020年までに3,712件もの調査依頼をいただきました。さらに、一度ご利用いただいたほとんどの方にリピート利用していただくほど好評です。

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お見積り・ご相談は無料で受け付けております。付郵便送達や公示送達のための住居所調査でお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

付郵便送達・公示送達用現地調査の
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