COLUMN コラム

「送達不能」で訴訟がストップ? 裁判所を動かす「現地調査」という切り札

弁護士・司法書士の皆様。裁判所を介した訴訟や調停、あるいは債権回収の重要な手段である財産開示手続が、相手方への「送達不能」という問題により停滞してしまっていませんか?

この記事では、民事訴訟法が定める「付郵便送達」および「公示送達」の申立てを裁判所に認めてもらうため、なぜ専門調査会社による客観的な「現地調査報告書」が不可欠なのかを徹底解説します。

送達不能が引き起こす連鎖的リスク

裁判所における全ての手続きは、当事者双方に主張と反論の機会を平等に与えることで成り立っています。裁判所から送られる訴状や呼出状は「特別送達」という厳格な方法で送付され、郵便局員による直接の手渡しと受領印(または署名)が原則です。

しかし実務上、「宛所に尋ねあたらず」(住民票の住所に居住実態がない)、「受取拒否」(意図的な忌避)、「不在(保管期間経過)」といった理由で、書類が「送達不能」として返戻されるケースは後を絶ちません。

裁判所書記官は、被告・相手方の「裁判を受ける権利」(憲法第32条)を保障するため、送達の要件を極めて厳格に審査します。送達の不備は、判決そのものが上訴審で取り消される原因にもなり得るため、裁判所書記官は「送達が適法に完了できない限り、手続きは進められない」という厳格な立場で事務を取り扱います。

送達不能は以下の深刻な影響を及ぼします

  • 訴訟の完全停止:第一回口頭弁論期日を開けず、審理に入れません。時効完成が間近な案件では、訴えが却下された場合に時効完成猶予の効力が失われるリスクも生じます(民法第147条第1項柱書)。
  • 債務名義取得後の問題:債務者の財産を明らかにする「財産開示手続」「債権執行(差押え)」の申立てにおいても、相手方への送達は必須です。送達ができなければ、財産開示も強制執行もできず、債務名義は実効性を失います。

法的状況を打開する二つの送達方法:付郵便送達と公示送達

通常の送達が不可能な場合でも、法律は手続きを前進させるための「特別な送達方法」を定めています

  • 付郵便送達(民事訴訟法第107条)

送達すべき場所は判明しているが、相手が正当な理由なく書類の受領を拒んだ場合に用いられます。申立てが認められると、裁判所書記官または郵便職員が送達場所に書類を差し置くことで、その時点で送達が完了したとみなされます。

申立てのポイント:「相手がその住所に現に居住している(=居所がある)」ことと「正当な理由なく受領を拒んでいる」ことを客観的に証明すること。

  • 公示送達(民事訴訟法第110条)

相手方の住所、居所、その他送達をすべき場所が一切不明な場合に用いられる最終手段です。申立てが認められると、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、その旨を裁判所の掲示板に掲示します。この掲示開始から2週間が経過すると、送達が完了したとみなされます。

申立てのポイント:「住民票上の住所を含め、あらゆる調査を尽くしたが、相手の居場所は全く分からない」ことを客観的に証明すること。

裁判所を納得させる「調査報告書」の必要性

いずれの申立ても、裁判所書記官を納得させられるだけの客観的な調査報告書を添付できるかが鍵です。裁判所が知りたいのは「公的記録(住民票)」ではなく「現在の生活実態」です。

現地調査

  • 表札・郵便受けの状況(氏名表記、郵便物の堆積状況など)
  • 電気・ガス・水道メーターの稼働状況(数値の変動)
  • 窓の様子(洗濯物、夜間の点灯)
  • エアコン室外機の稼働音
  • 契約駐車場の車両の有無

聞き込み・聴取

  • 近隣住民やアパート・マンションの管理会社(大家)への聴取
  • 「居住しているか」「最近見かけるか」といった情報収集
  • 相手の行動パターンや人間関係、現在の生活状況の把握

申立て目的に応じた結論

  • 付郵便送達:「メーターは稼働し、近隣住民も居住を証言している。よって、生活実態はあるが、受領拒否または不在の状態である」
  • 公示送達:「メーターは停止し、郵便受けは塞がれている。よって、住民票上の住所に生活実態は全く認められない」

本稿のポイント

裁判所における訴訟手続き、特に財産開示や強制執行において、「送達不能」は重大な障害です。この停滞を打開する「付郵便送達」「公示送達」の申立てには、裁判所書記官を納得させる客観的かつ詳細な「現地調査報告書」が不可欠です。弁護士・司法書士の皆様の業務負担を軽減し、迅速な権利実現を図るために、送達調査を専門とする信頼できる調査会社へ依頼することは、極めて合理的かつ効果的な実務戦略と言えます。


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相手の住所が不明だったり、意図的に書類を受け取らない場合、送達手続きを進めるためには専門的な調査が必要です。こちらが不十分であると、結果として訴訟を遅らせてしまうことも少なくありません。

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お問い合わせ方法は、電話、メール、FAX、または当社ウェブサイトの問い合わせフォームをご利用いただけます。

※地域によって料金が異なります。詳しくは料金表をご覧下さい。

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